会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

会社法施行規則及び会社計算規則の一部改正(ウェブ開示によるみなし提供制度対象拡大)(法務省)

会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(令和2年法務省令第37号)について(PDFファイル)

会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令が、2020年5月15日付で、公布・施行されました。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、本省令の施行の日から6か月以内に招集の手続が開始される定時株主総会に係る事業報告及び計算書類の提供に限り、ウェブ開示によるみなし提供制度の対象となる事項の範囲が拡大されます。

ウェブ開示によるみなし提供制度の説明。

「取締役会設置会社においては,取締役は,定時株主総会の招集の通知に際して,株主に対し,計算書類等を提供しなければならないこととされていますが(会社法第437条),事業報告及び計算書類に表示すべき事項の一部については,当該事項に係る情報を定時株主総会に係る招集通知を発出する時から株主総会の日から3か月が経過する日までの間,継続してインターネット上のウェブサイトに掲載し,当該ウェブサイトのURL等を株主に対して通知することにより,当該事項が株主に提供されたものとみなす制度(いわゆるウェブ開示によるみなし提供制度)があります(会社法施行規則第133条第3項,会社計算規則第133条第4項等)。」

改正によるみなし提供制度対象。

「本省令による改正によりウェブ開示によるみなし提供制度の対象となる事項本省令による改正により,次に掲げる事項がウェブ開示によるみなし提供制度の対象となります(注2)(注3)。

⑴ 株式会社が事業年度の末日に公開会社である場合において事業報告に表示すべき事項のうち「当該事業年度における事業の経過及びその成果」(会社法施行規則第120条第1項第4号)及び「対処すべき課題」(同項第8号)

貸借対照表及び損益計算書に表示すべき事項(注4)

(注2)ウェブ開示をする旨の定款の定めが必要です。ただし,本省令による改正前の会社法施行規則又は会社計算規則に基づきウェブ開示をする旨の定款の定めが既にある場合には,本省令を受けて定款の定めを新たに設けたり,変更したりする必要はありません。

(注3)監査役等による監査報告及び会計監査人による会計監査報告も含まれます(会社法施行規則第133条第1項,会社計算規則第133条第1項参照)。

(注4)貸借対照表及び損益計算書に表示すべき事項については,会計監査報告に無限定適正意見が付されていることなどの一定の条件を満たす場合にのみ,ウェブ開示によるみなし提供制度の対象となります(本省令による改正後の会社計算規則第133条の2第1項各号。計算書類について株主総会の承認(会社法第438条第2項)を要することとなる場合には,貸借対照表及び損益計算書に表示すべき事項は同制度の対象となりません。)」

ただし、ウェブ開示をする場合には,株主の利益を不当に害することがないよう特に配慮しなければならないこととされています。

このプレスリリースでは、「どのように株主の利益に配慮するかについては,各社が置かれた個別具体的な事情を踏まえた各社の判断によることとなります」としながらも、いくつかの方法を挙げています。

新旧対照表はこちらから。

法務省令第三十七号(PDFファイル)

会社法施行規則に「事業報告等の提供の特則」(133条の2)、会社計算規則に「計算書類等の提供の特則」(133条の2)が設けられるなどしています。

ウェブ開示によるみなし提供制度の普及状況。


経産省資料より)
名前:
コメント:

※文字化け等の原因になりますので顔文字の投稿はお控えください。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

 

  • Xでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最近の「企業会計」カテゴリーもっと見る

最近の記事
バックナンバー
人気記事