週刊経営財務の3月8日号によれば、包括利益の基準の検討では、(1)個別財務諸表における包括利益の表示、(2)適用時期、の2点が議論されているようです。
個別の扱いについては、経産省や日本経団連から、連結・個別切り離し論(連結に限定すべき)が出ているようです。
上場会社にとっては、個別だけ包括利益の開示を省略できても、あまり手数は省けないので、重要な問題ではありません。連結を作っていないような中小の会社にとってはメリットがあると思いますが、そういう会社は、(会計監査を受けているような場合を除き)そもそも会計基準どおりにやっていないわけですから、これだけでは意味のない議論でしょう。むしろ、「包括利益」が会計グローバル化の悪い象徴みたいになっていて、ターゲットにされているようにも見えます。
(2)の適用時期については、変更はしないそうですが、組替調整額に関する注記は1年遅らせるそうです。
(細かい点ですが、仮に連結だけ適用となると、包括利益計算書は開示しないとして、貸借対照表や株主持分等変動計算書の様式はどうなるのでしょうか。包括利益がらみの変更点については、元に戻す(従来どおりとする)となると、連結と個別で、連結固有部分以外でも表示が違ってくることになります。)(前にも書きましたが、個人的には、包括利益を導入するか否かにかかわらず、BSに関しては従来どおりの表示(科目名)でよいと考えています。)
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