会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

「日産首脳はルノーから」 過去に協定結ぶ 主導権巡り火種に(日経より)

「日産首脳はルノーから」 過去に協定結ぶ 主導権巡り火種に(記事冒頭のみ)

日産自動車とルノーとの間で最高首脳人事や取締役数に関して密約があったという記事。

「日産自動車と仏ルノーの間で、日産の最高首脳人事や取締役数を規定する協定があることが分かった。ルノー側が最高経営責任者(CEO)などを選ぶ権利を持つことなどが柱だ。」

「「改定アライアンス基本合意書(RAMA)」と呼ばれる協定の詳細が判明した。1999年に経営危機にあった日産をルノーが救済した後に両社が合意。その後、数回改定したもので「両社のアライアンス(企業連合)経営のバイブル」(日産関係者)とされる。

RAMAの柱は①ルノーが日産に最高執行責任者(COO)以上のポジションを選定する権利がある②日産の取締役会は、日産がルノーよりも1人多い状態を維持できる--などだ。」

投資家にとってこれは重要な情報と思われ、当然、有報にも書いてあるものと思って探してみましたが、それらしきものは見当たりませんでした。(すみからすみまで読めばどこかに書いてあるのでしょうか)



「経営上の重要な契約等」の最初に挙がっているものがそうなのかもしれませんが、契約の中身がほとんど何も書いていないので、役に立ちません。

開示府令では、契約の概要を書くことになっているようですが、この程度の記載でいいのでしょうか。金融庁もこれでいいと認めているのでしょうか。

「(33) 経営上の重要な契約等

a 連結会社(連結財務諸表を作成していない場合には提出会社)において事業の全部若しくは主要な部分の賃貸借又は経営の委任、他人と事業上の損益全部を共通にする契約、技術援助契約その他の経営上の重要な契約を締結している場合には、その概要を記載すること。最近連結会計年度(連結財務諸表を作成していない場合には最近事業年度。以下(33)において同じ。)の開始日から届出書提出日までの間において、これらの契約について重要な変更又は解約があった場合には、その内容を記載すること。」(開示府令第二号様式より)(この部分はたぶん有報にも準用)
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