金融庁が3日の企業会計審議会総会で監査基準改訂を決めたという記事。
「新基準は2020年3月期決算から適用する。」
「金融庁は監査法人が「限定付き適正」とする場合は報告書に理由を明記するよう基準を改める。意見の理由を明確にし、投資家への情報を充実させる狙いだ。17年には東芝で「不表明」や「限定付き適正」という異例の監査意見が相次いだ。これを契機に金融庁は監査法人の情報開示のあり方について議論を始めた。」
無限定以外の場合に理由を書くのは従来から行われていた実務であり、ほとんど無意味な改訂だと思います。そもそも、無限定適正でない監査意見(四半期レビューの結論)はごくまれです。東芝の問題がきっかけとなって、改訂することになったわけですが、もし、東芝の監査報告書の記載が不十分だったのなら、金融庁がその訂正(記載の拡充)を指導すればすむはなしであり(あらた監査法人も金融庁の指導を断ったりしないでしょう)、わざわざ基準を改訂する必要はありません。会計士協会も、公開草案に対し、改訂不要という趣旨のコメントを出していました。
当サイトの関連記事(記事の最後の方で、協会が提出したコメントにふれています。)
3日の会議資料(基準改訂の新旧対照表など)はこちらから。
↓
当サイトの関連記事
最近の「会計監査・保証業務」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事