会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

中国人男女ら7人 77億円分“爆買い”は免税対象外 大阪国税局(NHKより)

中国人男女ら7人 77億円分“爆買い”は免税対象外 大阪国税局

中国人男女ら7人が大阪市内の百貨店で免税品として“爆買い”した高級ブランド品など77億円相当の商品は、免税の対象にならないとして、大阪国税局が消費税およそ7億6000万円を徴収する処分を出したという記事。

最初から転売目的で買っていた疑いがあるようです。

「関係者によりますと、中国人の男女ら7人はおととし以降、観光などの目的で日本を訪れ、大阪市内の百貨店などで高級ブランドの腕時計やバッグなど合わせて77億円相当を“爆買い”し、消費税の免除の手続きをとったということです。

しかし、7人は半年以上日本に滞在したうえ、免税に必要な、商品を海外に送ったことを証明する書類を持っていなかったことなどから、大阪国税局は免税の対象にならないとして、7人が納めなかった消費税、合わせておよそ7億6000万円を徴収する処分を出したということです。

関係者によりますと、7人は転売目的の業者から資金を得て高級品を購入して渡し、報酬を得ていた疑いがあるということです。また、大半を納付せず、すでに出国したということです。」

この中国人たちが、例えば、税込み110万円(本体価格100万円)の商品を100万円の支払いで手に入れ、それを、そのまま100万円で中古品買い取り業者に買い取ってもらうとします(便宜上マージンなどは無視)。買い取り業者は、その仕入れで約9万円の仕入税額控除ができるので(条件を満たせばインボイス制度導入後もインボイス不要)、本体価格100万円の商品を約91万円で手に入れることができることになります。それを通常の価格で販売すれば、9万円の利益を得ることができます(中国人たちに爆買いさせる前に注文をとっておけば在庫リスクゼロ)。摘発されない限り、いい商売です。中国人たちはすでに出国したとのことなので、共謀を証明するのは難しそうです。

記事の中でも説明されていますが...

免税店とは(観光庁)

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