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【速報】日銀・財務省 金融機関に支援要請 能登半島地震で(TBSより)

【速報】日銀・財務省 金融機関に支援要請 能登半島地震で

日銀と財務省が金融機関に対し、能登半島地震に対応した金融上の措置を講じるよう要請したという記事。

「日銀と財務省北陸財務局、関東財務局は2日、災害救助法が適用された石川県、富山県、福井県、新潟県の被災者などに対し、銀行などが、▼通帳や印鑑を持っていなくても本人確認を行い、払い戻しに応じることや、▼損傷した紙幣の引き換えに応じることなどを要請しました。」

金融庁ウェブサイトに財務局からの要請へのリンクが掲載されています。

令和6年能登半島地震にかかる災害等に対する金融上の措置について(2024年1月2日)(金融庁)

そのうち、石川県についての要請の一部。

「1.預貯金取扱金融機関への要請

(1)預金証書、通帳を紛失した場合でも、被災者等の被災状況等を踏まえた確認方法をもって預金者であることを確認して払戻しに応ずること。
(2)届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。
(3)事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応ずること。また、当該預金等を担保とする貸付にも応ずること。
(4)今回の災害等による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立ができることとすること。
(5)今回の災害等のため支払いができない手形・小切手について、不渡報告への掲載及び取引停止処分に対する配慮を行うこと。また、電子記録債権の取引停止処分又は利用契約の解除等についても同様に配慮すること。
(6)損傷した紙幣や貨幣の引換えに応ずること。
(7)国債を紛失した場合の相談に応ずること。
(8)災害等の状況、応急資金の需要等を勘案して、融資相談所の開設、融資審査に際して提出書類を必要最小限にする等の手続きの簡便化、融資の迅速化、既存融資にかかる返済猶予等の貸付条件の変更等、災害等の影響を受けている顧客の便宜を考慮した適時的確な措置を講ずること。
(9)「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の手続き、利用による効果等の説明を含め、同ガイドラインの利用に係る相談に適切に応ずること。
(10)罹災証明書を求めている手続きでも、市町村における交付状況等を勘案し、現況の写真の提出など他の手段による被災状況の確認や罹災証明書の後日提出を認める等、被災者等の便宜を考慮した取扱いとすること。
(11)休日営業又は平常時間外の営業について適宜配慮すること。また、窓口における営業が出来ない場合であっても、顧客及び従業員の安全に十分配慮した上で現金自動預払機等において預金の払戻しを行う等、被災者等の便宜を考慮した措置を講ずること。
(12)(1)~(11)にかかる措置について実施店舗にて店頭掲示を行うとともに、可能な限り顧客に対し広く周知するよう努めること。
(13)営業停止等の措置を講じた営業店舗名等、及び継続して現金自動預払機等を稼動させる営業店舗名等を、速やかにポスターの店頭掲示等の手段を用いて告示するとともに、その旨を新聞やインターネットのホームページに掲載し、顧客に周知徹底すること。」

これらは、一般の金融機関利用者のための措置の要請ですが、熊本地震のときには、上場会社向けに、有報等の提出期限に関する特別措置なども設けられていました(→当サイトの関連記事)。また、東証からは、被災状況等の開示の要請、決算発表延期の容認などがありました(→当サイトの関連記事)。

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