会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

資本的劣後ローン等関連の「監査上の取扱い」改正(日本公認会計士協会)

「業種別委員会実務指針第32号「資本的劣後ローン等に対する貸倒見積高の算定及び銀行等金融機関が保有する貸出債権を資本的劣後ローン等に転換した場合の会計処理に関する監査上の取扱い」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

日本公認会計士協会は、業種別委員会実務指針第32号「資本的劣後ローン等に対する貸倒見積高の算定及び銀行等金融機関が保有する貸出債権を資本的劣後ローン等に転換した場合の会計処理に関する監査上の取扱い」の改正を、2020年9月9日付で公表しました。

「2020年5月27日付けで金融庁から「資本性借入金の取扱いの明確化に係る「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正について」が公表され、金融検査マニュアルの廃止後も「十分な資本的性質が認められる借入金」の資本類似性を判断する際の観点に変更がない旨が明確化されました。また、「資本的劣後ローン(早期経営改善特例型)」についても、「資本性借入金」とみなして取り扱うことが可能と考えられることが、「資本性借入金関係FAQ」に記載されました。これに対応して、今般、会計処理に関する監査上の取扱いについても実質的に変更がないことを明らかにするため、所要の見直しを行ったものです。」

2020年4月1日以後開始する事業年度(中間会計期間)の監査(中間監査)から適用です。

資本性借入金の取扱いの明確化に係る「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正について(5月27日)(金融庁)
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