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「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」(第1回)議事次第

金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」(第1回)議事次第

金融庁の金融審議会が、新興企業の資金調達を容易にするための方策について審議を始めたという記事を当サイトでも取り上げましたが、その審議会資料が金融庁のサイトで公開されています。

事務局説明資料(PDFファイル)という資料に論点が詳しく出ています。

開示関係では、「新規上場(IPO)の推進策」のなかの「新規上場に伴う事務負担の軽減」という項目で以下のような論点が挙がっています。

○ 新規上場しようとする企業は、有価証券届出書において直近5年間分の財務諸表の記載(うち直近2年分は公認会計士等の監査証明が必要)が求められている。また、上場後は、事業年度ごとに内部統制報告書の提出が求められている。この内部統制報告書には、公認会計士等の監査証明を受けなければならない。

○ 新規上場のコストを低減させる観点から、内部統制報告書の提出に係る負担を一定期間軽減することや、有価証券届出書において提供が求められる財務諸表の年数を限定するなど、企業内容等の開示を合理化することができないか。

また、虚偽記載の賠償責任についてもふれています(「その他」のなかの「流通市場における虚偽記載等に係る賠償責任」)。

○ 有価証券報告書等の重要な事項について虚偽の記載があった場合等において、当該書類を提出した会社は、募集又は売出しによらずに有価証券を取得した者に対して、過失の有無に関係なく損害賠償責任を負う(無過失責任)。

○ 上場会社は虚偽記載等を防止するため、コストをかけて内部統制を構築するなどしている。このため、流通市場で有価証券を取得した者に対する賠償責任については、無過失責任となっていることが適切か検討が必要ではないか。
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