金融庁が検討しているフェアディスクロージャー・ルールに関する社説。全面的賛成ではなさそうです。
「業績悪化や不祥事などの「不都合な真実」を、企業側が隠す口実に使われる恐れがある。
投資家との対話に消極的な企業が、アナリストや報道機関の取材をシャットアウトするための方便に使うとの懸念もある。」
「米国では、守秘義務を負う弁護士や会計士などに情報を伝えた場合はもとより、報道機関の取材に応じたケースでも、一般に公表する必要がない仕組みだ。
日本でも報道の自由に配慮し、報道機関による取材・報道が、制限を受けないようにすべきだ。」
職業倫理上、守秘義務が課せられている弁護士や会計士と、情報が得られたら記事にするのが役目である報道機関を同じに扱うのは、ちょっとおかしいのでは。
フェア・ディスクロージャーのルール化をめぐって (野村総合研究所)(PDFファイル)
米国における規制の状況が紹介されています。
「但し、弁護士、会計士、投資銀行社員など上場企業に信認義務を負う者や守秘義務契約を締結した相手方、格付機関等への情報提供は規制の対象とはならない。 また、選択的開示が禁じられる相手方は、「開示された重要事実に基づいて証券を売買することが合理的に予想される者」 に限られるため、政府機関や報道機関等への情報提供も規制の対象とならないものと解釈されている。」
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