日本公認会計士協会は、IT委員会研究資料第10号「セキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに関するTrustサービス規準」を、2018年9月18日付で公表しました。
「Trustサービスとは、AICPA及びCPA Canadaによって開発された、電子商取引やシステムに係る内部統制の安全性や信頼性等について保証を与えるサービスです。
当該サービスを実施するためには、AICPA/CPA CanadaからTrustサービスのライセンス許諾を受ける必要があり、日本公認会計士協会では、CPA CanadaとTrustサービスのマスターライセンス契約を締結しております。このため、当協会とサブライセンス契約を締結した会員は、日本国内においてTrustサービスを実施することが可能です。」
ということは、公認会計士と監査法人以外のコンサル会社(監査法人系含む)などは、このサービスを提供できないということなのでしょう(直接AICPAなどからライセンスを受けるのでなければ)。
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