(銀行の会計や監査に関わっている人以外には関係なさそうですが)金融庁は、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」を、2019年5月31日に公表しました。
「(1) 金融再生法開示債権とリスク管理債権の一本化
銀行法等において開示が求められている「リスク管理債権」の区分等を、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律において開示が求められている「再生法開示債権」の区分等に合わせることにより、銀行等における開示の十分性等に配意しつつ、これまでの規制緩和要望等も踏まえ、開示事項の簡潔化・明確化等を図るもの。」
「(2)コア業務純益(除く投資信託解約損益)等の開示
銀行等の収益指標の開示の充実及び利便性の向上を図るため、「業務純益」、「実質業務純益」、「コア業務純益」、「コア業務純益(除く投資信託解約損益)」を法令上の開示項目とするもの。」
(1)は 令和4年3月31日より適用(前年の計数も開示)、(2)は令和元年度より適用です。
金融庁、銀行の開示項目を拡充 「投信解約損益除くコア業純」など(ロイター)
「銀行の収益指標を巡っては、自民党の金融調査会が7日に公表した提言で取り上げられた。同調査会は金融庁に対し、地域金融機関の有価証券運用の監視強化を要請。その上で「投資信託解約損益はコア業務純益に含まれるが、取引として同様の経済効果がある債券や株式の売買損益はコア業務純益に含まれておらず、収益指標の開示を歪めているとの指摘がある」として、開示の適正化を求めていた。」
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