会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

適格請求書等保存方式の円滑な導入等に係る関係府省庁会議(内閣官房)

適格請求書等保存方式の円滑な導入等に係る関係府省庁会議

適格請求書等保存方式の円滑な導入等に係る関係府省庁会議」が設置され、2023年1月16日に第1回が開催されました。

「令和5年10月の消費税の適格請求書等保存方式への円滑な制度移行にあたって、万全の準備を進める観点から、関係府省庁で連携し、必要な取組みを行うために、適格請求書等保存方式の円滑な導入等に係る関係府省庁会議を開催します。」

50ページほどの資料(PDFファイル)が開示されています。

そもそも、政府が掲げているインボイス制度導入の理由は...

(会議資料より)

国民に対して、「免税事業者からの仕入れについては控除できない」、だから増税になるという点を正直に説明すべきでしょう。

複数税率になったから、インボイスが必要というのも変です。10%課税の取引か、8%課税の取引かという区分(商品やサービスの種類によって決まる)とそれらの合計がわかれば、仕入税額控除の金額の計算は可能です。

この図もうそっぽいものです。

(同上)

対消費者取引はインボイス不要とありますが、消費者向け売上と事業者向け売上が混ざっている場合で、事業者向けのためにインボイスの登録をすると、消費者向けの売上にも、インボイスを発行するかどうかにかかわらず消費税は課税され、増税になります。

また、事業者間取引でも、簡易課税の相手先はインボイス不要とありますが、相手先が簡易課税かどうかを外から知ることはできず、また、仮に知ることができたとしても、相手先が相手先の都合で本則課税に移行したり、相手先の課税売上高が増加して、簡易課税が適用されなくなれば、たちまちインボイスが必要となります。そもそも、財務省は、簡易課税も益税の原因であるとして、適用範囲を狭くしてきたのではないでしょうか。それなのに、簡易課税があるから、インボイス制度を導入しても負担にならないと主張するのはおかしい。

日経記事になっていた登録時期については...

(同上)

インボイス登録状況は...

(同上)

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