証券取引法施行令の一部を改正する政令等が12月8日に、内閣府令の改正が12月12日に公布されました。
開示府令の施行日といつから適用されるかについては、以下のようになっています。
「株式交換等に係る開示の充実及び会社法に対応した開示事項の整備については平成18年12月13日。(有価証券報告書・半期報告書における会社法に対応した開示事項の整備については、施行日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書及び同日以後に終了する中間会計期間に係る半期報告書から適用。)」
その他の施行日は以下のとおりです。
「(1)公開買付制度の見直し及び大量保有報告制度の見直しのうち重要提案行為等に係る部分については平成18年12月13日。
(2)大量保有報告制度の見直しの上記以外については平成19年1月1日。
(参考)EDINETを通じた大量保有報告書等の電子提出の義務化については平成19年4月1日 。」
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