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[コラム]資産除去債務に該当する環境法~米国で解釈指針(FIN47)ができた理由~

[コラム]資産除去債務に該当する環境法〓米国で解釈指針(FIN47)ができた理由〓 | IBTimes : コラム

ASBJの「資産除去債務に関する会計基準(案)」を取り上げた解説。

この基準案に先行する米国の「FIN47では、具体的な事例として、アスベストが含まれる建物の取得時や、化学物質等の使用例、汚染された施設等を示し、環境法に該当する場合の会計処理の方法を示している」のだそうです。

他方、日本の基準案では具体的な法律にはふれていませんが、「国内の環境法をみても、建物等有形固定資産の除去時に対応を求める環境規制は少なくない」とのことです。

「・・・石綿障害予防規則では、アスベストが含まれる建物を解体する時に事前調査を義務付けており、飛散の危険性に応じて除去の方法や廃棄物の処理方法が規定されている。土壌汚染対策法は、水質汚濁防止法上の特定施設の廃止時に、法律で定める調査を求めている。また、不動産売買の際に土壌環境基準を超える土壌汚染がある場合には、売主が除去等の措置を講じることが買主から求められるのが通例である。売買後に汚染が見つかった場合には、除去費用を売主が負担することが判例等でも示されていることから、不動産の除去時に土地の原状回復として土壌汚染浄化を実施することは、通常の不動産取引契約において求められるものであり、法的債務と同時に資産除去債務の対象となる、契約等で定められた事項にあたる可能性もある。 」

会計士協会がやるのか、ASBJがやるのかはわかりませんが、日本の基準を適用する際にも、少なくともこの法律に基づく除去債務は計上しなければならないといった指針が出てくるかもしれません(あてにしない方がよいかもしれませんが・・・)。
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