日本長期信用銀行(現新生銀行)の元株主が「有価証券報告書の虚偽記載で損害を受けた」として、旧経営陣と、太田昭和監査法人(現新日本監査法人)を相手に、約2億7700万円の賠償を求めた訴訟の判決があり、問題となった1997年9月期の半期報告書は「虚偽記載とはいえない」として請求が退けられたという記事。
97年7月の旧大蔵省の改正決算経理基準などへの違反があったかどうかが争われましたが、判決では、この基準などが会計慣行として確立したのは98年3月期決算以降であり、また半期報告書に「期末決算に多額の貸倒引当金を計上する」との注記があったことから、「一般投資家の誤解をもたらすことはなかった」としたようです。
会計基準の適用時期の関係で、経営者・監査人側がかろうじて助かった例といえます。注記も一種のアリバイとなったのでしょう。
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