会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

金融庁が突きつけた上場企業へのメッセージ(東洋経済より)

「ガバナンス」なき企業に上場の意味なし
金融庁が突きつけた上場企業へのメッセージ


金融庁らが検討してきたコーポレートガバナンス・コードの内容が固まったという記事。

「2015年6月に向けて、日本の上場企業は、コーポレートガバナンス改革のまっただ中に踏み込むことになりそうだ。

金融庁が開催してきた「コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議」が12月12日、「日本版コーポレートガバナンス・コード」の基本形をまとめて、15年6月1日からの適用を決定したからである。今後1カ月ほどの間に、パブリックコメントを求め、その後にこの原案が確定する。」

「今回、有識者会議が了承したコード原案に盛り込まれた原則は多岐に及ぶが、その中でも大きなポイントと言えるものは、①上場企業は複数の独立社外取締役を設置する、②少なくとも3分の1以上の独立社外取締役を選任することが必要と考える上場企業は、そのための取り組み方針を開示する、③政策投資株式については経済合理性が説明できるような議決権行使の適切な基準を示す、などだ。

①、②で示した独立社外取締役については、上場企業の中でいまだに導入していない企業は少なくない。また、グローバル企業でも、導入はしているものの、役員数の3分の1までに達しているところは、それほど多くないのが現実だ。同コードの受け入れ表明の期日は15年6月1日であり、受け入れ表明はしたが、独立社外取締役が不足している企業の間では、独立社外取締役に相応しい人材の獲得合戦が激しくなるケースも考えられる。」

正式に公表されたら、あらためてよく読んでみたいと思います。

金融庁の資料はこちら。「資料1」が原案です。

コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議(第8回)議事次第(金融庁)

監査人に関する原則もあります。

「【原則3-2.外部会計監査人】
外部会計監査人及び上場会社は、外部会計監査人が株主・投資家に対して責務を負っていることを認識し、適正な監査の確保に向けて適切な対応を行うべきである。」

社外取締役、複数選任要求が柱 上場企業の統治指針 最終案(SankeiBiz)

「大和総研の鈴木裕主任研究員は「開示する情報量が多く、企業のコストや作業の負担だけが膨らむおそれがある」と指摘する。」

「社外取締役には、少数株主など利害関係者の意見を取締役会に反映したり、経営幹部や取締役の報酬に対し助言を行う役割が期待されているが、こうした業務に適した人材の手当てに難航すれば、「財務省や経済産業省など官僚の天下りポストが増えるだけ」(国内銀行)と皮肉る声も出ている。」
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