新聞社による新聞販売店への「押し紙」を認めた判決があったという記事。
「佐賀県吉野ヶ里町で新聞販売店を営んでいた男性は、購読者数を大幅に超える部数の買い取りを求められる「押し紙」によって廃業に追い込まれたとして、佐賀新聞社に1億円余りの賠償を求めていました。
裁判で佐賀新聞社は「合意のうえで販売目標を設定していて、部数を減らす具体的な申し出もなかった」などと主張していました。
15日の判決で、佐賀地方裁判所の達野ゆき裁判長は「独占禁止法に違反し、購読料を得られない数百部を仕入れさせた」として「押し紙」にあたると指摘し、佐賀新聞社に1000万円余りの賠償を命じました。」
会計的に考えてみると、出荷基準にせよ、検収基準にせよ、相手先との間で適法な販売契約が成立していることが、売上計上の前提となります。いくらものを出荷しても、契約がなければ、単にものが物理的に移動しただけですし、「検収」という行為も成立しないでしょう。この裁判では、独禁法に違反する行為があったとされたわけですが、裁判になるくらいですから、適法な契約に基づく出荷・買い取りだったのかは、微妙なのでしょう。
購読者数を大幅に超える新聞を仕入れと販売店元店主訴え 佐賀新聞社に1千万円賠償命令【佐賀県】(Yahoo)
「訴状などによりますと吉野ヶ里販売店では当時、最大で日に500部を超える余分な新聞の仕入れを強制されたとしています。
15日の判決で佐賀地裁の達野ゆき裁判長は「仕入れの基準となる各販売店の年間販売目標の設定に被告の指示があった」などとして佐賀新聞社の独占禁止法違反を認め、およそ1千万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
【原告・寺崎昭博さん】「販売店が苦しくて立ち行かなくなったころから、(仕入れを)減らしてくださいっていうことは言ってたんですけども、君のところだけ減らすわけにはいかない、他も苦しいんだということを言われ続けて、捨てるための新聞のために銀行からの借り入れを繰り返すというようなことになってましたので、本当に苦しかったです」」
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