「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」及び「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正が、2017年7月14日に公布・施行されました。
(1)特定譲渡制限付株式、(2)パフォーマンスシェア、(3)株式報酬(所定の時期に確定した数の株式を報酬として付与するもの)等による株式の割り当てを行う場合に、役員等に対する報酬の支給の一種であることに鑑み、ストックオプションの付与と同様に、イ. 売買報告書の提出制度及び短期売買利益の返還請求制度の適用除外とする改正、ロ. 有価証券届出書における「第三者割当の場合の特記事項」の記載を不要とする改正を行うものです。
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