「改正法人税法及び復興財源確保法に伴い税率が変更された
事業年度の翌事業年度以降における四半期財務諸表の
税金費用に関する実務上の取扱い(案)」の公表
企業会計基準委員会は、実務対応報告公開草案第38号「改正法人税法及び復興財源確保法に伴い税率が変更された事業年度の翌事業年度以降における四半期財務諸表の税金費用に関する実務上の取扱い(案)」を、2012年2月3日付で公表しました。
「改正法人税法」と「復興財源確保法」が昨年12月に公布されたことを受けて、公布日を含む事業年度に係る四半期会計期間を適用対象とした実務対応報告第28号が公表済みですが、今回の公開草案では、翌事業年度以降における税金費用の取扱いを定めています。
以下の2つの項目のQ&Aが定められています。
Q1 改正法人税法等の公布に伴い税率が変更された事業年度の翌事業年度以降に、四半期財務諸表の作成において年度決算と同様の方法により税金費用を計算している場合、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算はどのように行うか?
Q2 改正法人税法等の公布に伴い税率が変更された事業年度の翌事業年度以降に、四半期財務諸表の作成において四半期特有の会計処理により税金費用を計算している場合、税金費用の計算はどのように行うか?
なお、四半期ではなく、年度決算における指針は日本公認会計士協会から公開草案が出ています。
↓
「税効果会計に関するQ&A」の改正について(公開草案)
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