企業会計基準委員会は、「棚卸資産の評価に関する会計基準」を2006年7月5日付で公表しました。
適用は、2008年(平成20年)4月1日開始事業年度からですが、早期適用も認められています。
新基準適用による変更差額については、特別損失に計上する方法も容認されていますが、これにうっかり乗るのは危険です。前期以前に棚卸資産の評価が簿価を下回っていた(しかも当期末(あるいは中間期末)までに回復しなかった)のに、評価減していなかったことを自白するようなものだからです。本当に原価法(強制評価減あり)と低価法の差として説明がつくのか、公認会計士・監査審査会あたりから注目されることでしょう。
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