第三セクター「大阪シティドーム」の再建について、大阪市が法的整理に踏み切る方針を決め、会社更生法の適用を申請するという記事。
大阪市がドームを買い取り、その代金で返せない借入は債権放棄してもらうという案があったそうですが、鑑定評価額が固定資産税評価額211億円を大きく下回る98億8000万円まで落ち込んだため、うまくいかなかったとのことです。
固定資産税評価額は、「更地の評価額+建物評価額」だと思いますが、収益性の悪い建物の場合、土地建物一体の評価額は、更地の評価額を下回るということなのでしょうか。
減損会計の時価を、安易に固定資産税評価額とすることができないということがわかります。
ところで、大阪ドームが法的整理になると、テナントや特別観覧室の契約企業から受け取った保証金の返還が困難になるようです。そうした企業は、9月中間期で引き当て処理をせざるを得ないでしょう。
下がり続ける時代の不動産の鉄則