「所得税法等の一部を改正する法律案」が、2月2日に通常国会に提出されたという記事。
「減価償却制度や役員給与関係の改正の細目は、3月末日付けで公表される予定の改正法の政・省令で明らかにされる」そうです。
所得税法等の一部を改正する法律案要綱(財務省ホームページより)
この要綱のうち、法人税法改正関係の一部を抜粋します。リース取引に関しては、リース会計基準の適用時期に合わせて適用されます。
「1 減価償却制度について、抜本的見直しに係る所要の整備を行うこととする。(法人税法第31条関係)」
「5 リース取引について、次のとおり整備を行うこととする。
(1)リース取引は、資産の売買取引として取り扱うこととする等所要の規定の整備を行う。(法人税法第64条の2関係)
(注)上記の改正は、平成20年4月1日以後に締結される契約に係るリース取引について適用する。(附則第44条関係)
(2)リース譲渡を長期割賦販売等の範囲に含めるとともに、リース譲渡による収益及び費用はその対価の額を利息に相当する部分とそれ以外の部分とに区分して益金の額及び損金の額に算入する。(法人税法第63条関係)
(注)上記の改正は、平成20年4月1日以後に締結される契約に係るリース譲渡による収益の額及び費用の額について適用する。(附則第43条関係)」
ちなみに、減価償却に関する税制改正を、企業会計上どのように扱ったらよいのかをとりあげた記事が、今週の経営財務に出ていました。会計士協会やASBJはこの問題を議論する予定はないようですので、会社や監査人がそれぞれ考える必要が出てきます。
最近の「企業会計」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事