「商業登記規則等の一部を改正する省令案」が、2023年12月26日に公表されました。
改正の内容は...
「1 商業登記規則の一部改正
一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役及び代表清算人の住所を登記事項証明書及び登記事項要約書において一部表示しないこととする措置を講ずることができることとする改正を行う。
2 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の一部改正
上記1の措置を講じた株式会社について、登記情報提供サービス(注)においても同様の措置を講ずることととする改正を行う。
(注)・・・インターネットを使用して登記情報を確認することができるサービスのこと。
3 その他の改正
各種法人等登記規則、特定目的会社登記規則、投資事業有限責任組合及び有限責任事業組合契約登記規則、投資法人登記規則、限定責任信託登記規則及び一般社団法人等登記規則について、所要の改正を行う。」(概要より)