日本公認会計士協会は、新日本監査法人に対する懲戒処分を正式発表しました。
「平成28年1月27日付け「Press Release「当協会の指導及び監督について」」にて公表したとおり、本会は、総合電機機器事業会社の会計不祥事に係る平成22年3月期から平成26年3月期までの財務諸表等の監査及び四半期レビューについて審議を進めておりました。本件は、同審議の結果、関係会員の会則違反の事実があると認め、懲戒処分を行ったものです。
記
平成29年7月13日付けで、協会会長は、会員である新日本有限責任監査法人に対し、会則第50条第2項第二号の規定に基づく、会則によって会員に与えられた権利の停止2か月(平成29年7月13日から平成29年9月12日まで)の懲戒処分を行った。 」
これでは、会則のどこに違反したのかわからないので、関連していると思われる条文を引用しておきます。
「第44条 会員は,財務書類の監査業務を行うに際して,次の行為を行ってはならない。
一 故意に,虚偽,錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽,錯誤及び脱漏のないものとして意見又は結論を表明すること。
二 相当の注意を怠り,重大な虚偽,錯誤又は脱漏のある財務書類を重大な虚偽,錯誤及び脱漏のないものとして意見又は結論を表明すること。
三 財務書類に対する意見表明又は結論表明の基礎を得ていないにもかかわらず,意見又は結論を表明すること。」
また、処分対象となった監査不備の具体的な中身については、会員専用ページに掲載されている発表文(7月13日付)(6ページしかありませんが)をご覧ください。
新日本監査法人のプレスリリース。
日本公認会計士協会による処分について(新日本監査法人)
「今回の弊法人に対する処分である会員権の停止は、公認会計士協会会長に意見具申又は建言する権利など、会員としての権利(*)を制限するものであり、いかなる公認会計士の業務を制限するものでもありません。」
「弊法人は、本件を厳粛かつ重く受けとめ、今後もあらゆる改革を不断に実行してまいります。そして、財務諸表に信頼性を付与し、ゲートキーパーとして資本市場の健全な発展に寄与していくことを、皆さまにお約束いたします。」
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