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文化審議会建議「公用文作成の考え方」について(文化庁)

文化審議会建議「公用文作成の考え方」について

文化庁の文化審議会が、政府内における公用文作成の手引となる「公用文作成の考え方」を決定しました。昭和26年に公表されたものの見直しです。

「文化審議会は、「公用文作成の考え方」を取りまとめ、文部科学大臣に建議しました。これは、「公用文作成の要領」(昭和26年 国語審議会建議)に代えて、今後、政府における公用文作成の手引として周知・活用されることを目指すものです。」

「〇 公用文と呼ばれる文書の範囲を整理・分類(法令は直接の対象としない。)

例)・公用文を「告示・通知等」「記録・公開資料等」「解説・広報等」に分類
(p.2 (表)公用文の分類例)

・国民に直接向けた広報などを中心に、読み手に合わせた分かりやすく親しみやすい書き表し方を積極的に認める。
(p.1 基本的な考え方 1(1)・(2)、p.3 Ⅰ 表記の原則 1・2)

〇 社会状況及び言語環境の変化に対応

例)・横書きの読点は、「、(テン)」を用いることを原則とする。(p.4 Ⅰ 表記の原則 5(1))
・専門用語や外来語の扱いに関する考え方を提示。(p.5 Ⅱ用語の使い方3・4)」

こういう点は、民間の文書も同じでしょう。



内閣官房長官通知「「公用文作成の考え方」の周知について」(文化庁)

公用文に「?」「!」使えます!…国家公務員向け手引、70年ぶり見直し(読売)

「変更点としては、「?」(疑問符)や「!」(感嘆符)の扱いについて、一般の人が見る広報文や発言の記録では、相手に伝わりやすくなる場合があるため使用できるとした。

また、横書きの読点として「,」(コンマ)を使うとされてきたが、「、」(テン)を原則とするほか、「等」「など」は読み手に内容が伝わりにくいため慎重に使うことが盛り込まれた。送り仮名を省く「手続」などの名詞については、一般向けの文書では「手続き」と送り仮名を付けることができるといった点も加えられた。」

会計基準の名前も、やたらと「等」が多いような気がします。「繰延税金資産」は、送り仮名を付けて「繰り延べ税金資産」などとはしないようにお願いします。
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