登記情報提供サービス、代表者住所の表示を継続へ 省令変更に「反対」多く(東京商工リサーチ配信)
法務省が、「登記情報提供サービス」で会社代表者の住所を非表示とする省令案を、パブコメでの反対意見に対応して、取り下げたという記事。
「省令案では、法務局で取得する法人登記には代表自宅が記載されるものの、「登記情報提供サービス」で登記情報を取得した場合、代表者の住所が非表示になる予定だった。個人情報の保護を目的としていたが、「現在の法律実務等に与える影響が大きい」や「詐欺的な人物等が関与する企業との取引を排除するために必要」、「政府が唱えるDX等と反対の施策であり、紙ベースの情報に依存することになる」など、パブリックコメントで反対意見が噴出していた。施行直前の省令案が変更されるのは異例だ。なお、ドメスティック・バイオレンス(DV)被害者などの住所非表示は予定通り9月1日から開始される。」
「法人」という制度を利用する以上、住所が開示されるくらいのことは我慢しなさいということでしょうか。
「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について(法務省)
「この意見募集に係る省令案は、頂いた御意見を踏まえて、登記情報提供サービスにおける会社代表者等の住所の一律非表示に関する改正部分を削除して引き続き検討することとし、その他の規律も一部修正の上、「商業登記規則及び電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の一部を改正する省令」として、令和4年8月18日(木)に公布されましたので、お知らせいたします。」(「「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について」より)