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令和2年度税制改正の大綱(財務省)

令和2年度税制改正の大綱(PDFファイル)

令和2年度税制改正の大綱が、12月20日に閣議決定されました。

令和2年度税制改正の資料(大綱、大綱の概要)も掲載されています。

税制改正の概要(財務省)

以下、大綱の概要より一部抜粋。

個人所得課税

「○ エンジェル税制の見直し

・法定の項目に拠らず「成長性」を確認し、都道府県に代わってエンジェル税制対象企業の証明を行える者に、認定クラウドファンディング業者を追加する。

・投資額を総所得金額から控除する優遇措置の対象に、設立後3年以上5年未満で一定の試験研究を行っているベンチャー企業を追加する。 」

資産課税

「○ 所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応

・土地又は家屋の登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間において、現に所有している者(相続人等)に対し、市町村の条例で定めるところにより、氏名・住所等必要な事項を申告させることができることとする。

・調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合、事前に使用者に対して通知した上で、使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができることとする。 」

法人課税

「○ オープンイノベーションに係る措置

・事業会社から一定のベンチャー企業に対する出資について、その 25%相当額の所得控除ができる措置を創設する。その際、一定期間(5年)内に、出資した株式を売却等した場合には、対応する部分の金額を益金に算入する仕組みとする。

○ 投資や賃上げを促す措置

・収益が拡大しているにもかかわらず賃上げにも投資にも消極的な大企業に対する研究開発税制などの租税特別措置の適用を停止する措置の設備投資要件について、国内設備投資額が当期の減価償却費総額の3割超(現行:1割超)とする。


・大企業に対する賃上げ及び投資の促進に係る税制の設備投資要件について、国内設備投資額が当期の減価償却費総額の 95%以上(現行:90%以上)とする。

5G 導入促進税制

・超高速・大容量通信を実現する全国5G 基地局の前倒し整備及びローカル5G の整備に係る一定の投資について、税額控除(15%)又は特別償却(30%)ができる措置を創設する。

○ 連結納税制度の見直し

・連結納税制度について、企業グループ全体を一つの納税単位とする現行制度に代えて、企業グループ内の各法人を納税単位としつつ、損益通算等の調整を行う仕組みとする。(グループ通算制度への移行

・地方税においては、現行の基本的な枠組みを維持しつつ、国税の見直しに併せて所要の措置を講ずる。

○ 地方拠点強化税制の見直し

・地方拠点強化税制における雇用促進に係る措置について、移転型事業の上乗せ措置における雇用者1人当たりの税額控除額を3年間で最大 120 万円(現行:90 万円)に拡充する。

○ 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の見直し

・地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)について、手続の抜本的な簡素化・迅速化を図るほか、税額控除割合を現行の3割から6割に引き上げる。 」

消費課税

「○ 消費税の申告期限の延長

・法人税の申告期限の延長の特例の適用を受ける法人について、消費税の申告期限を1月延長する特例を創設する。」

国際課税

「○ 国際的な租税回避・脱税への対応

・子会社配当の非課税措置と子会社株式の譲渡を組み合わせた税務上の譲渡損失を創出する租税回避に対し、配当益金不算入制度の適用を受けて非課税とされる金額を子会社株式の帳簿価額から引き下げる等の見直しを行う。 」

納税環境整備

「○ 電子帳簿保存制度の見直し

電子的に受け取った請求書等をデータのまま保存する場合の要件について、ユーザーが自由にデータを改変できないシステム等を利用している場合には、タイムスタンプの付与を不要とするなど、選択肢を拡大する。」

「○ 利子税・還付加算金等の割合の引下げ

・市中金利の実勢を踏まえ、利子税・還付加算金等の割合を引き下げる。
(現行:貸出約定平均金利+1% → 見直し:貸出約定平均金利+0.5%)」

与党の税制改正大綱を解説したものですが...

2020年度税制改正 連結納税制度の見直し(グループ通算制度への移行)(KPMG)
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