13日に開催された企業会計審議会の監査部会で、「不正リスク対応基準」の取りまとめがなされたという記事。
「不正が疑われる企業に対する「抜き打ち」監査などを監査計画に組み込むことや、監査法人の交替時に詳細な引継ぎを義務づけることが柱。不正会計の抑止を図り、日本企業の財務諸表や監査に対する投資家からの信頼回復を目指す。」
「新たな基準では、財務諸表に不正による重要な虚偽表示の疑いがある場合の手続きを明確にする。報告書では、抜き打ち監査の実施や監査時期の変更など、監査先の企業が想定しない要素を組み込んだ監査手続きが有効だとしている。
経営者の説明に合理性がなかったり、十分で適切な監査証拠が入手できず「不正による重要な虚偽表示の疑義がある」と判断すれば、監査調書に疑義の内容や監査の結論を記載する。
監査事務所が交代する際には、交代の理由や不正リスクへの対応状況など詳細な引継ぎを、前任と後任の双方に義務付ける。」
公開草案からの大きな変更はなさそうです。監査部会での検討はこれで終わりで、あとは審議会の総会で形式的に承認するだけなのでしょう。
監査法人間の問題点引き継ぎを義務化 オリンパス事件受け(産経)
新監査基準を了承 企業会計審議会部会(日経)
「新基準では「経営者が明確に説明できない買収資産の計上がある」など不正のリスクが高い場合は、事業所や工場の抜き打ち監査や監査時期の変更など企業が想定しない手続きを実施しなければならない。」
「経営者が明確に説明できない買収資産の計上がある」というところまで監査人が問題点を絞り込めたのなら、淡々とその問題点を追及していけばよいのであって、「抜き打ち監査」が特に有効とも思えません。重要な問題点があるということを監査人に気づかれないようにするために、従来どおりの監査手続を想定して会社がいろいろと細工することを回避する(監査手続の裏をかかれないようにする)ところに、「企業が想定しない手続きを実施」する意味があるのだと思われます。
この回の資料はまだ公表されていない模様ですが、前回の資料によると、「抜き打ち監査」については、以下のような規定になるようです。
「・・・監査人は、財務諸表全体に関連する不正リスクが識別された場合には、実施する監査手続の種類、時期及び範囲の選択に当たり、評価した不正リスクに応じて、監査手続の種類、時期若しくは範囲の変更、抜き打ちの監査手続の実施、往査先の選択方法の変更又は予告なしに往査することや監査実施時期の変更など、企業が想定しない要素を監査計画に組み込むことが必要になる。特に、不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断した場合において、その状況によっては、修正する監査計画に企業が想定しない要素を組み込むこと(予告なしに往査する、いわゆる抜き打ちの監査手続を含む。)が有効なことがあると考えられる。」(前文より)
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