「再生可能エネルギーの固定価格買取制度においては、すべての電気の需要家は、その使用量に応じた賦課金(サーチャージ)を電気事業者に支払うこととなりますが、一定の要件を満たす電気使用量が極めて大きい需要家は、その申請により、サーチャージの支払額の減免が認められています。」
この減免申請書類の記載内容の一部には公認会計士又は税理士による確認が求められており、その際の公認会計士・税理士による報告書の記載例が、資源エネルギー庁から公表されたそうです。
関連する資源エネルギー庁のサイト
http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/kaitori/nintei_genmei.html#nav-kaitori-detail
これをみると、売上高(千円)当たりの電気の使用量が5.6kWh(製造業における平均値の8倍)を超える事業を行う事業者が減免対象となりますが、この売上高(事業ごと)について、会計士や税理士に確認させるということのようです。
監査人や顧問税理士がクライアントへの追加サービスのひとつとして、頼まれればやるという業務でしょう。
記載例を見てみると、「公認会計士又は監査法人(公認会計士等)が業務を実施する場合には、日本公認会計士協会監査・保証実務委員会研究報告第20号「公認会計士等が行う保証業務等に関する研究報告」を参考として、表題を「合意された手続実施結果報告書」とする他、本文例の実施者の肩書、表現・見出し等について、同研究報告の文例を参照して、適宜改変することができる」という注書があり、会計士が引き受けた場合には「合意された手続」業務として行うことが想定されているようです。
また、税理士もできる業務ですから、監査証明業務には該当しないのではないでしょうか。
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