会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

maneoマーケット株式会社に対する検査結果に基づく勧告について(金融庁)

maneoマーケット株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

金融庁の証券取引等監視委員会は、maneoマーケット株式会社(第二種金融商品取引業)を検査した結果、問題が認められたとして、同社に対する行政処分を行うよう、2018年7月6日付で勧告しました。

「当社は、平成28年10月5日以降、プラットフォーム事業において株式会社グリーンインフラレンディング(以下「GIL社」という。)を営業者とするファンドの取得勧誘を行っており、同29年12月末における当該ファンドの出資者数は3,084名、貸付残高は約103億円となっている。」

「当社は、GIL 社を営業者とするファンドの取得勧誘において、ファンド毎に特定された太陽光発電所やバイオマス発電所等の再生可能エネルギー事業の開発資金等にファンド資金を支出する旨を表示しており、GIL社は調達した資金を主にGIL社の親会社である甲社の関係会社を経由して甲社に貸し付け、甲社が各種事業等に投融資を行っている。

しかし、甲社においては、ファンドから貸し付けられた資金及び自己の固有の事業に係る資金について、区分管理することなく、ほぼ全ての資金を1つの口座で入出金している状態となっている。

今回検査において、甲社が、入金されたファンド資金をウェブサイト上で表示した出資対象事業に支出しているか検証したところ、出資対象事業と異なる事業等へ支出している事例が多数認められた

当社は、この間において取得勧誘を行ったファンドのウェブサイト上の資金使途の表示と実際の資金使途が同一となっているかについて確認せず、事実と異なる表示のまま取得勧誘を継続している。この結果、当社は、ファンドの取得勧誘に関して、虚偽の表示を行っているものと認められる。」

このような行為が、「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示を(略)する行為」に該当し、また、管理態勢も不備で、「業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するとしています。


(監視委資料より)

maneo、監視委が処分勧告 流用額10億円以上(日経)

「maneoはファンド運営業者から依頼を受け、ネット上で投資資金を募る。ホームページ上に事業の概略や利回りなどの条件を載せ、投資家を集めて業者に仲介する役割を担っている。監視委が問題視したのは「グリーンインフラレンディング」という運営業者による多額の不正流用を見過ごしていたことだ。

maneoはグリーン社の依頼で、北海道での太陽光発電やスリランカでの水力発電事業への融資名目で年利11~14%で投資家を募集。3084人から約130億円を集め同社に仲介した。だが実際には同社はグループ会社の増資など事前の説明と異なる目的に集めた資金を流用していた。」

この会社のウェブサイト。
https://www.maneo.jp/

証券取引等監視委員会による勧告についてのお知らせ(重要)

この件に関しQ&Aを出しています。

今回の処分勧告に関するお問い合わせはこちらをご確認ください。

「Q.7月11日に予定していた償還及び分配を留保するとのことですが、なぜ留保するのですか。

A.ご心配をお掛けして、申し訳ございません。
グリーンインフラレンディング社に資金は到達しておりますが、返済原資に確認を要する事項があるとの判断により、当面の間、償還及び分配を留保する取扱いとなりますことご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。」

問題のグリーンインフラレンディングの親会社(「甲社」?)から声明文が出ています。

グリーンインフラレンディングによるファンド資金の返済について(JCサービス)(PDFファイル)
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