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「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募の結果について(国税庁)

「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募の結果について

雑所得と事業所得の区分に関係する所得税基本通達の一部改正案に対するパブリックコメント募集の結果が、9月7日に公表されました。昨日(紙では7日の朝刊)の日経などで報じられたとおり、反対意見が多くて、当初の改正案が大幅に見直されたようです。

修正後の改正案。(正式には7日付で公表されるようです。)

8月に公表されていた案では以下のようになっていました。

「その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する」という点に変更はありません。

修正の趣旨(「御意見の概要及び御意見に対する国税庁の考え方」別紙より抜粋)

「・事業所得と業務に係る雑所得の所得区分の判定については、パブリックコメントにおける御意見を踏まえ、主たる所得かどうかで判定するという取扱いではなく、所得税法上、事業所得者には、帳簿書類の保存が義務づけられている点に鑑み、帳簿書類の保存の有無で所得区分を判定することとし、通達を別添のとおり修正いたしました。

・この修正により、収入金額が 300 万円以下であっても、帳簿書類の保存があれば、原則として、事業所得に区分されることとなります。」

「副業300万円問題」大幅修正へ 通常の70倍の反対意見が殺到(朝日)

(補足)

10月7日に基本通達一部改正が公表されました。改正に関する解説もあわせて公表されています。

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