企業会計基準委員会は、実務対応報告公開草案第30号「電子記録債権に係る会計処理及び表示についての実務上の取扱い(案)」を、2009年2月17日付で公表しました。
「電子記録債権法」に基づく電子記録債権に関係する会計処理及び表示に関する実務上の取扱いをまとめたものです。
「会計処理上は、今後も並存する手形債権に準じて取り扱うことが適当」とされ、また、貸借対照表における表示では、「「電子記録債権(又は電子記録債務)」等、電子記録債権を示す科目をもって表示する」とされています。ただし、手形に準じて扱うということで「貸付金や借入金等については、・・・それらに関連して電子記録債権が発生しても・・・科目は振り替えない」そうです。
設例で仕訳が出ているので、それをみればよくわかります。
草案では、基本的に手形と同じような会計処理や区分表示となっているので、実務的にも教科書簿記的にも、混乱は生じないでしょう。ただし、貸借対照表上の表示に関しては、電子記録債権・債務が発生した原因の方に着目して、売掛金・未収入金・買掛金・未払金などのままにしておいてもよいように思われます。その方が、手形貸付金や手形借入金の扱いとも一致します。また、電子記録債権を取得しても法律上元々の債権が消滅するわけではないという点にも整合します。
(ただし、表示上区分掲記しなくても企業内の管理上は区分する必要があるでしょう。)
電子記録債権法の概要
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