金融審議会が、「電子登録債権制度」の導入に向けた報告書をとりまとめたという記事。
受取手形・支払手形という科目自体を変える必要があるかもしれません。
また、印鑑ではなくパスワードで手形を発行したり、手形を譲渡するわけですから、企業における「手形」の管理も変わります(エレクトロニック・バンキングの延長線上のものと考えればいいのでしょうか)。
監査のやり方も変わるでしょう。電子登録債権管理機関の信頼性を確かめる手続も必要になります。
電子登録債権法(仮称)の制定に向けて~電子登録債権の管理機関のあり方を中心として~(PDFファイル)
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