会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

旧統一教会と政治2 韓国では「財閥」の顔(日経より)

旧統一教会と政治2 韓国では「財閥」の顔(記事冒頭のみ)

統一教会問題を扱った日経連載記事の第2回。主にカネの問題を取り上げていて、日本における宗教法人の会計の開示や税務についてもふれています。

「日本の全国霊感商法対策弁護士連絡会によると、教団は韓国だけでなく世界で100社超の企業を経営しているという。同連絡会が「財閥」の資金源とみるのが日本で集めた巨額資金だが、不透明さも漂う。

1995年にオウム真理教事件を受けて改正された日本の宗教法人法は、宗教法人の認証を得た団体に毎年の会計書類の提出を義務付けた。

実際に全ての法人に提出を義務付けたのは財産目録のみだ。団体の収益を記す収支計算書は収益事業を行う場合や年間収入が8千万円超の場合などに限られる。

同じ公益法人の財団法人や社団法人に適用される「公益法人会計基準」も、宗教法人なら任意だ。監査法人や税理士の監査も必要なく、書類提出を受ける文化庁も「確認は主に提出の有無」(同庁宗務課)にとどまる中身の確認や公開はしていない

税務当局の目も行き届かない。日本は宗教法人になると自動的に宗教活動が課税対象から除外される。国税OBの税理士は「宗教法人でも収益事業などを税務調査することはあるが、日常的にみているとはいえない」と明かす。」

宗教活動による収入に課税しないのはよいとしても、宗教法人がブラックボックスになっていることで、法人の収益事業への課税や、宗教法人関係者個人の所得税の課税が、緩くなっているとすれば、国が、その宗教法人を、他の組織や法人化しないで宗教活動を行っている団体より優遇していることになり、政教分離原則に反します。自民党などと密着している旧統一教会には、きちんと税務調査が入っているのでしょうか。

宗教法人の決算の開示も義務付けるべきでしょう。それがいやなら、法人化しないで宗教活動をやればよいでしょう。

記事の最後の方で、租税法の酒井教授(中央大)のコメントが載っています、日本は、(宗教団体への)課税制度が海外と比べて圧倒的に緩いのだそうです。

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