(情報としては少し遅れてしまいましたが)日本公認会計士協会は、監査委員会報告第76号「後発事象に関する監査上の取扱い」の改正(公開草案)を、2006年5月19日付で公表しました。
基本的な内容は以前と変わっていませんが、会社法上の計算書類や会計監査における後発事象の扱いがすっきりしました。
つまり、後発事象が計算書類等の注記事項(従来は営業報告書記載事項)になり、また、会社法監査における監査報告の内容が証取法監査(いいかえると監査基準どおりの監査)とほぼ同じになったため、会社法でも、証取法の開示や監査における扱いと整合するようになっています。
しかし、会社法監査と証取法監査の監査報告書日の違いによる後発事象の特殊な取扱い(修正後発事象であっても、会社法監査の監査報告書日よりあとに発生したものは、注記のみでよい)は残ったままです。今後、利益処分計算書が監査対象から外れることで、会社法監査と証取法監査の監査報告書日を一致させることは理屈のうえでは可能となったはずですが、実務的にはどうなるのでしょうか。
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