OECDで、多国籍企業の行き過ぎた節税策を防ぐための国際ルールが固まったという記事。OECD)の租税委員会が、最終報告を事務レベルでまとめたのだそうです。
「柱の一つは、特許やブランドなどの知的財産権を低税率国の子会社に移し、子会社がロイヤルティー(権利使用料)を得ることで、法人税率が高い国の親会社から子会社に所得を移す手法への対策だ。
スタバなどが取り入れてきたが、対策では、高い価値の知的財産権を実態より安価で移したことが分かれば、追徴課税できるようにする。移した時の譲渡額と、しばらくたってからの評価額に25~30%以上の差が一定期間あれば課税できる。
アマゾンなどネット通販会社やコンピューターソフト会社が進出先の国で倉庫などしか持たず、進出先の所得が本国の本社に流れ、進出先の国が課税できない問題にも対処する。例えば倉庫が親会社のビジネスの重要な部分を補う拠点と認められれば、進出先の国も課税できるルールにする。
多国籍企業には、進出先の国ごとの経済活動や節税計画を税務当局に提出することも義務づける。」
11月のG20首脳会議で正式合意の見通しとのことです。
Base Erosion and Profit Shifting(OECD)
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OECDのサイトを見ると、Final BEPS package to be released on Monday 5 October More information shortly. と書いてあり、もうしばらくで公表されるのでしょう。
少し前の日経でも取り上げていました。
多国籍企業の税逃れ防止へ新ルール OECD租税委(日経)(記事冒頭のみ)
多国籍企業のグループ内取引報告義務化 課税逃れ防ぐ OECD(日経)
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