金融庁は、国際石油開発帝石(株)の契約締結交渉先の社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令決定の取消しを、2020年7月10日付で公表しました。
「金融庁は、被審人に対して、平成26年10月30日に課徴金納付命令決定(内容は下記のとおり)を行いましたが、令和元年8月28日、同決定にかかる課徴金納付命令取消請求事件において同決定を取り消す判決が出され、令和2年6月25日、同控訴事件において、控訴棄却の判決が出され、同年7月10日、判決が確定しました。」
納付すべきとされた課徴金の額は54万円でした。金額ではなく、名誉回復の問題なのでしょう。
当サイトの関連記事(国側の敗訴について)
こちらは、金融庁の単純ミスの訂正です。
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ジェイリース(株)に係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令決定の一部取消しについて
「証券取引等監視委員会の上記公表の内容に照らせば、上記課徴金納付命令決定は、当該有価証券届出書に係る課徴金の額を57万円(=1778万円-1721万円)過大に計算しているため、被審人に対し、4421万円を超えて課徴金を国庫に納付することを命じた部分において瑕疵があり、同部分を取り消すことが相当であるから、職権により、主文のとおり決定する。」
証券取引等監視委、課徴金勧告の金額を訂正(日経)
「監視委が勧告した課徴金額を修正するのは初めて。監視委は「チェック体制を強化して再発防止に努める」としている。金融庁は同日、勧告に基づいて同社に納付を命じた課徴金額を修正した。」
なぜか、こういうニュースは金曜日の夕方近くに発表されるようです。
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