はずれ馬券が必要経費になるかどうかで争われていた裁判の最高裁判決が出たという記事。
「インターネットで大量に購入した馬券の払戻金を申告せず所得税約5億7千万円を脱税したとして所得税法違反罪に問われた大阪市の元会社員の男性(41)の上告審判決で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は10日、男性の購入手法を「営利目的の継続的行為」として雑所得にあたるとし、30億円近い外れ馬券の購入費を所得から控除できる必要経費と例外的に認定する初めての判断を示した。・・・」
「同小法廷は、男性の購入手法について、「独自の条件設定や計算式を用い、的中に着目しない網羅的購入を行った」と指摘。1日で多いときに1千万円以上、年間で10億円前後の馬券を購入している特殊性を鑑みて、雑所得にあたると判断した。その上で、「外れ馬券を含むすべての購入代金が、当たり馬券に対応し、外れ馬券も必要経費として控除できる」と結論づけた。」
産経の記事(ほかの新聞も同じですが)では「例外的」という点を強調しています。
外れ馬券「経費」の初判断、予想はせず機械的に購入した「特異ケース」 求められる時代に即した課税実務(産経)
「最高裁は、被告のケースのみに当てはめて結論を導き出しており、同種事例に影響を与えることは確かだが、今後、大量購入していることで即、外れ馬券が必要経費として認められるわけではない。」
公営ギャンブルについては、地方自治体などにカネが回っていたわけですから(最近は赤字のところが多いようですが)、宝くじと同じように無税でもよいと思いますが・・・。
「外れ馬券は経費」最高裁初判断 大量購入のケース限定(朝日)
最近の「企業会計」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事