会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

インボイス登録、半年延長 9月末まで受け付け(日経より)

インボイス登録、半年延長 9月末まで受け付け(記事冒頭のみ)

10月から導入される消費税のインボイス制度の登録申請について、事情を問わず9月末まで受け付けることになったという記事。

「消費税の税率や税額を請求書に正確に記載・保存するために10月に導入するインボイス制度を巡り、政府は事業者登録の受け付けを事実上延長する方針を決めた。制度開始に間に合わせるには原則3月末までに申請する必要があったが、未登録の事業者が残っており、事情を問わず9月末まで受け付ける。制度の円滑な導入につなげる。」

当サイトで先日取り上げた財務省ウェブページ(インボイス制度支援策をまとめたもの)でも、4月以降の申請でも制度開始時に登録可能となっていました。

ぎりぎりの9月末の申請だと、登録番号の取得が制度開始に間に合わない可能性がありますが、日経記事によれば、「さかのぼって取引先に番号を知らせるなどの対応をとってもらう」ことでよいようです。

(それにしても「消費税の税率や税額を請求書に正確に記載・保存するために10月に導入するインボイス制度」という表現はあまりにも財務省寄りです。益税をつぶして増税することもインボイスの目的のはずです。)

上記財務省ウェブページのリンク先。

登録申請書の令和5年4月1日以後の提出について(国税庁)

「施行日(令和5年10月1日)に登録を受けようとする事業者が申請期限である令和5年3月31日後に提出する登録申請書の取扱いについては、この閣議決定に基づき、当該事業者が令和5年4月1日以後に困難な事情の記載がない登録申請書が提出されたとしても、令和5年9月30日までの申請については、インボイス制度が開始する令和5年10月1日を登録開始日として登録されることとなります。

なお、インボイス制度への対応には事業者の皆様において各種準備が必要となるほか、登録通知が届くまで一定の期間を要することとなります※ので、登録をお決めの方はお早めの申請をおすすめします。

(注)  免税事業者の方が令和5年10月2日以後の日の登録を希望する場合には、登録申請書に登録希望日を記載する必要があります。」

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