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「銀行等金融機関における金融商品の時価等の開示に関する監査上の留意事項(中間報告)」の公表

業種別委員会報告第44号「銀行等金融機関における金融商品の時価等の開示に関する監査上の留意事項(中間報告)」の公表について

日本公認会計士協会は、業種別委員会報告第44号「銀行等金融機関における金融商品の時価等の開示に関する監査上の留意事項(中間報告)」を、2009年12月18日付で公表しました。

金融商品会計基準が改正され、2010年(平成22年)3月31日以後終了する事業年度の年度末に係る財務諸表から、これまでも開示が行われてきた有価証券及びデリバティブ取引の時価情報に加え、通常は市場で売買されない金融商品の時価等の開示が行われることになります。

「銀行等金融機関においては、通常は市場で売買されない貸出金や預金等がそれぞれ資産及び負債の総額の重要な部分を占めており、かつ、金融商品の時価等の開示に当たり、重要な会計上の見積りを含む実務上の対応が求められている」ため、時価等の開示に関する監査の実務に資する事項をQ&A形式で取りまとめたとのことです。

貸出金、預金、私募債、当座貸越契約、貸出コミットメント、債務保証について、評価技法を解説しています。(このQ&Aで決まったわけではないようですが)市場価格のない場合の株式は、開示の対象外とされています。またデリバティブについても、以下のように一部開示対象外とするようです。

「非上場デリバティブ取引の時価評価に当たっては最善の見積額を使用しますが、取引慣行が成熟していないため内容が定まっていない一部のクレジット・デリバティブウェザー・デリバティブ等については、時価を把握することが極めて困難と認められる・・・。」

自分で値段も付けられないようなものを顧客に売っている銀行はないと思うのですが・・・。

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