大阪市が建物の固定資産税を過大に徴収していて、3万4000人の納税者に合わせて71億円を返還することになったという記事。
「大阪市は、基礎部分に特殊なくいを使って建築された一部のビルやマンションについて、独自のルールで固定資産税と都市計画税を算出し、国の基準で算出した場合よりも高い税額を徴収していました。
これについて裁判で争われ、市のルールは違法だという判決が確定したことから、大阪市は、返還の対象となる物件や金額を精査していました。
その結果、今年度までの20年間に、1万棟余りの建物について合わせて71億円を徴収しすぎていたことがわかり、3万4000人の納税者に返還することを明らかにしました。」
大阪市のプレスリリース。
報道発表資料 固定資産税・都市計画税に係る損害賠償請求訴訟の結果と今後の対応について(第2報)
「1 令和元年12月17日最高裁判決の概要について
新築時における、家屋の基礎部分である既製杭(以下「杭」という。)の評価方法に誤りがあるとして、国家賠償法に基づき、当該家屋の所有者が本市に対し損害賠償を求めた事案について、本市が独自に定めていた評価方法が固定資産評価基準に反し違法であると判示されました。
2 令和2年3月24日最高裁判決(別訴)の概要について
固定資産税等の国家賠償請求権の不法行為の時点について、毎年度の賦課決定がされ所有者に納税通知書が交付された時から起算して、20年の間は行うことが可能であると判示されました。」
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