警察の司法取引適用事件、元税理士に猶予付き判決 融資詐欺の幇助罪
神戸市の会社の融資金詐欺事件(→当サイトの関連記事)の刑事裁判で、元税理士(48歳)に懲役1年6カ月執行猶予4年の判決が言い渡されたという記事。
「司法取引」が適用されたのだそうです。
「判決によると、××被告は2020年10月~21年1月、兵庫県宝塚市の自動車販売会社が融資を受けやすくするため、虚偽の決算報告書などを作成・送付。同社の元代表取締役=詐欺罪などで公判中=らが、銀行から4千万円の融資をだまし取るのを手助けした。」
「判決は、税理士だった××被告の「虚偽の決算報告書や残高試算表の作成なしには、本件詐欺は困難であった」と指摘した。」
顧客サービスもほどほどに...
税理士法人職員も逮捕されましたが、司法取引に応じて不起訴(起訴猶予)となったそうです。
融資つながりでこういうニュースもありました。
コロナ貸付金4500万円受領 大阪府警摘発の投資詐欺グループ、活動資金に運用か(産経)
「2つの詐欺グループの拠点が大阪府警に一斉摘発されたSNS型投資詐欺事件で、片方のグループが政府系金融機関から新型コロナウイルス禍で悪化した業績を立て直すための貸付金総額4500万円の融資を受けていたことが23日、捜査関係者への取材で分かった。事業者に実質無利子・無担保で融資を行う制度で、グループは3つの法人名義で手続きをしていた。融資金がグループの活動資金として運用された可能性もあり、府警は詳しい経緯を調べている。」
「背景にあるのは審査手続きの緩和措置だ。コロナ禍の緊急融資という制度目的から、提出を求める書面などが簡素化されたが、結果的にこの点が悪用された形だ。
「営業代行業」など3事業で申請をしていた今回の投資詐欺グループ。捜査幹部は「実体があったのか、怪しい部分もある。コロナ禍の隙をついた資金調達手段の一つだったかもしれない」と指摘する。」
税金で詐欺集団を支援しないでほしいものです。