株式会社きょくとうにおける有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について
金融庁の証券取引等監視委員会は、株式会社きょくとうにおける金融商品取引法に基づく開示規制の違反について検査した結果、法令違反の事実が認められたとして、課徴金納付命令発出の勧告を、2024年12月10日付で行いました。
「営業外収益の過大計上の不適正な会計処理を行った」結果、「重要な事項につき虚偽の記載」がある有価証券報告書及び四半期報告書を提出したされています。
対象は、以下の有報と四半期報告書です。ところどころ抜けてる期がある理由はわかりません。
・令和3年2月期有価証券報告書
・令和3年11月第3四半期四半期報告書
・令和4年2月期有価証券報告書
・令和4年11月第3四半期四半期報告書
令和4年2月期有価証券報告書で影響額をみてみると...
勧告された課徴金は、1500万円です。
説明図が付いています。(図にするまでもないような気もしますが)
不正の中身は労働局が確かめてくれたはずですから、監視委は比較的楽に処分勧告できたのかもしれません。
当サイトの関連記事(2023年5月)(同社の過年度決算訂正について)
証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告についてのお知らせ(きょくとう)(PDFファイル)
雇用調整助成金ではありませんが、新型コロナ関連の助成金不正受給による虚偽記載で処分勧告がなされた事例→当サイトの関連記事(2023年)(フジオフードグループに関する処分勧告)
助成金不正受給で過年度遡及訂正を行った(あるいはこれから行う)上場会社は、首を洗って待っていなければならないかもしれません。(不正額が大きくても過年度訂正していなければ大丈夫?)