政府が、自営業者が従業員である家族に支払った給与を、必要経費として認める方向であるという記事。
「現行の所得税法では、自営業者が生計を共にする親族に支払った給与や、親族の不動産を借りて事業を行った際の賃借料などを、所得税の計算上、必要経費と認めていない。所得税法56条の規定として定められている。」
現行の規定でも、家族に支払った給与が経費にならないわけではありませんが、今までの例外が原則になるわけで、実際の影響額はよくわかりませんが、実施されれば大きな改正でしょう。
理屈からすれば、家族であっても別個の人格を持つわけですから、その間の取引も、税務上、経費や収益として考えるのは当然ともいえます。
専従者給与と専従者控除(国税庁サイトより)
「生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがあります。これらの給与は原則として必要経費にはなりませんが、次のような特別の取扱いが認められています。(以下省略)」
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