競馬で稼いだ所得を申告しなかったとして、大阪市の会社員が所得税法違反で起訴されたという記事。
「男は総額28億円もの馬券を購入し、1億円を超す利益を得ていたが、大阪地検は外れ馬券の購入額を必要経費と認めず、実際のもうけを大幅に上回る脱税額で立件した。」
「公判で検察側は「約30億円の払戻金は一時所得に当たる」と主張。収入から控除される必要経費について所得税法が「収入を生じた行為のために直接要した金額」と規定していることから、必要経費は当たり馬券の購入額に限られるとして所得税額を約5億7000万円と算定した。一方、弁護側は「外れ馬券の購入額約27億4000万円も経費に算入すべきだ」と反論している。起訴とは別に、男は05~09年分の競馬での払戻金について約10億円の課税処分を受け、大阪国税不服審判所に審査請求している。」
会社組織でやった場合にはどうなるのかなという考えが、一瞬頭に浮かびました。
一時所得(国税庁)
儲けの5倍を追徴!これじゃあ、馬券なんて買えない!? 注目の所得税法違反裁判(夕刊フジ)
最近の「その他」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事