会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

GMO、決算期を12月期から1月期に変更へ(ロイターより)

GMO、決算期を12月期から1月期に変更へ

GMOインターネットグループが決算期を変更するという記事。

12月期から1月期に変更というのは少し珍しいかもしれません。

「GMOインターネットグループは5日、決算期を12月期から1月期に変更することを23日予定の臨時株主総会に付議すると発表した。事業の繁忙期と決算期の重複を避け、経営管理の効率化を目指すとしている。」

今期は13か月決算となるそうです。

決算期(事業年度の末日)の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ(GMOインターネットグループ)

「当社の決算期(事業年度の末日)は、12 月 31 日としておりますが、事業の繁忙期と決算期の重複を避け、グループ経営管理等における効率的な業務運営と適切な決算開示を推進するため、決算期(事業年度の末日)を 1 月 31 日に変更するものです。」

「進行期であり、決算期変更の経過期間となる第 32 期は、2022 年 1 月 1 日から 2023 年 1 月 31 日までの 13 か月決算となる予定です。」

(補足)

会社計算規則第59条

(各事業年度に係る計算書類)
第五十九条 法第四百三十五条第二項に規定する法務省令で定めるものは、この編の規定に従い作成される株主資本等変動計算書及び個別注記表とする。
2 各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六箇月)を超えることができない。
3 法第四百三十五条第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

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