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新日本建設株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定(金融庁)

新日本建設株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、新日本建設株式会社が重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券報告書及び四半期報告書を提出したとして、同社への課徴金納付命令を決定しました(2016年4月15日付)。

課徴金の金額は1,800万円です。

くわしくは、監視委の勧告の際の記事をご覧ください。

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