日本公認会計士協会は、監査・保証実務委員会研究報告「公認会計士等が行う保証業務等に関する研究報告」の公開草案を、2008年8月8日付で公表しました。
保証業務(財務諸表監査以外)について概念的枠組みを整理することを目的としたものです。実務の参考になるよう、公認会計士・監査法人が行う保証業務の範囲、信頼性の程度を明確化するとともに、手続や結果報告の内容・留意点も示しています。また、国際保証業務基準(ISAE3000)との整合性も図られています。
「合意された手続」は保証業務ではないという位置づけですが、あわせて取り上げられています。
内容は以下のとおりです。
1.本研究報告の目的
2.保証業務の概要
3.保証業務の実施の前提
4.保証業務の要素
5.保証業務に関わる当事者
6.主題
7.保証業務に関する規準の必要性とその要件
8.保証業務の受嘱
9.独立性
10.重要性
11.保証業務リスク
12.十分かつ適切な証拠を収集するための保証業務の手続
13.保証報告書
14.合意された手続(Agreed upon procedures)
少し細かい点ですが、報告書の文例(合意された手続も同様)において「会社と当監査法人又は代表社員及び社員との間には、公認会計士法の規定に準じて記載すべき利害関係はない。」という文言が入っているのが気になりました。「準じて」というところが監査報告書とは違う点だと思いますが、そもそも、監査報告書でも本来は不要なパラグラフであり、また、財務諸表監査と同等の独立性が常に求められているではない(求められる場合であってもいわゆる1項業務でなければ公認会計士法が適用されるわけではない)ので、とってしまってもいいのでは・・・。
(補足)
「合意された手続」業務については、保証業務には含まれないという考え方と保証業務に含める考え方(米国基準)があるようです。保証業務に含まれるとすれば、独立性が要求されます(公認会計士法が必ず適用されるわけではありませんが)。保証業務でないとしても、独立した第三者が手続を行うことに意味があるのでしょうから、一定の独立性は必要なのでしょう。ただ、会計士協会の倫理規則でいっている保証業務に「合意された手続」が入るのかどうかは明確ではありません。
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