上場企業が社外監査役の賠償責任額に上限を設ける動きが相次いでいるという記事。
記事ではふれていませんが、新会社法では、会計監査人にも同様の責任制限を設定することが認められており、会計士協会でも、責任限定契約の締結を呼びかけています。しかし、SEC登録会社については、責任限定が認められないという話もあり、どのくらいこうした契約が結ばれるのかは未知数です。
会計監査人が株主代表訴訟の対象になり、監査人にとってリスクが高まった分だけ、それを軽減するような措置をとるべきだと思うのですが・・・。
会計士協 会計監査人の一部責任免除契約の締結を要請(2006.2.27)
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