金融庁は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果を、2013年10月28日に公表しました。
また、この内閣府令は同日付で公布・施行されました。
IFRSの任意適用が可能な会社(特定会社)の要件を緩和するための改正です。
今回、一部改正されたのは、連結財規、財規、四半期連結財規、四半期財規、中間連結財規、中間財規、開示府令、監査証明府令などです。
当サイトの関連記事(改正案について)
その2(「国際会計基準(IFRS)への対応のあり方に関する当面の方針」(今回の改正のもとになった報告書)について)
IFRSの採用可能企業が4000社超へ、金融庁が条件緩和を正式発表(ITpro)
「金融庁が今回、改正した内閣府令は「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令の一部を改正する内閣府令」だ。改正した内閣府令ではIFRSを自社の会計基準として採用するための条件が、「IFRSに基づいた財務諸表を適正に作成する体制を整備している」との趣旨のみとなった。」
この長い名前の内閣府令が改正されたわけではなく、この内閣府令の施行によって、連結財規などが一部改正されるということでしょう。
IFRSの任意適用要件の緩和を図る連結財務諸表規則等の改正のポイント(新日本監査法人)
以下、「コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方」という資料からいくつかピックアップしてみました。
コメント
「有価証券届出書等における主要な経営指標等の推移を、IFRSプロフォーマ数値により記載することが可能であるかどうかを明確にしていただきたい。」
回答
「・・・過去、日本基準で作成した連結財務諸表に係る連結会計年度について、IFRS プロフォーマ数値により「主要な経営指標等の推移」を記載することはできません。
なお、投資者の投資判断に誤解を生じさせない範囲において、IFRS プロフォーマ数値を、別途、参考情報として記載することは、差し支えありません。」
コメント
「・・・IAS第1号パラグラフ38によれば、IFRSでは開示対象期の前期に係る情報を比較情報として開示すべき旨が規定されている。IFRSを適用してIPOを行う場合、直前々期の連結財務諸表の比較情報としての当該直前々期の前年の連結財務諸表についての開示と、当該直前々期の前年の比較情報を含んだ監査報告書が求められるのかどうか。企業内容等の開示に関する内閣府令とIFRSの規程に齟齬があるように見受けられるが、その場合の制度的な手当てが必要と考えるがいかがか。」
回答
「・・・IPO を行う特定会社がIFRS に基づいて作成した連結財務諸表を有価証券届出書に記載する場合には、比較情報を含む最近2連結会計年度に係る連結財務諸表(すなわち3期分の連結貸借対照表と3期分の連結損益計算書等)を記載することが必要となります。
また、監査報告書については、当該比較情報を含む最近2連結会計年度の連結財務諸表について添付することが必要となります。」
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